2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
また、昨年改正されました地域未来投資促進法におきまして、事業の拡大などによって中小企業者の要件を満たさなくなった事業者についても、承認地域経済牽引事業計画の実施期間中最大五年間は引き続き中小企業者であるとみなすいわゆるみなし中小事業者という扱いによって、中小企業信用保険法の特例を始めとする支援措置を受けることが可能になりました。
また、昨年改正されました地域未来投資促進法におきまして、事業の拡大などによって中小企業者の要件を満たさなくなった事業者についても、承認地域経済牽引事業計画の実施期間中最大五年間は引き続き中小企業者であるとみなすいわゆるみなし中小事業者という扱いによって、中小企業信用保険法の特例を始めとする支援措置を受けることが可能になりました。
具体的には、主務大臣は、厚生労働省と連携した上で、事業再編計画の申請の際に、経営陣から労働組合等に対して事業再編計画の内容を説明した結果など、従業員に対する通告や形式的説明ではなく、労働者側との調整状況を記載した書類や事業再編計画の実施期間中における採用、退職計画などを整理した表を添付していただき、それらを主務大臣が確認することとしております。
実施期間は一五年の六月から一八年の三月までなんですけれども、計画では従業員数を一万七千五百二十九人から一万四千七百四十人に削減するところなんですけれども、実際には、終了時期には一万三千二百六十一人になって、二〇年の三月期には一万八百六十二人まで従業員数が大きく減っているんですね。
事故繰越しまで含めた最大に確保できる事業実施期間は、当初予算に比べると、補正予算の場合は明らかに短くなってしまいます。 地元住民の丁重な対応のために調整を時間を要することとか、先ほども言いました、大雨等の影響で工事が遅れるなど、これらは公共事業をやる以上で避けれないことであります。できることがあれば比較的使い勝手の良い当初予算で措置をしてほしい、これがよく私も耳にした話です。
法律上、実行計画の作成と進捗状況に関する規定を設け、法律上の措置のある施策に限らず、我が国の生産性向上のための必要な主要施策について、目標、内容、実施期間等を記載した実行計画を作成し、毎年度進捗状況を取りまとめることとしておりました。
昨年改正された地域未来投資促進法に基づいて地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者は、事業計画の実施期間中は、中堅企業や大企業に事業拡大した後も中小企業とみなされて支援が受けられる、いわゆるみなし中小企業者が設けられました。中小企業者から中堅企業などへの事業を拡大することを支援するための制度であります。
石原都政の下、二〇〇三年には、法務省と東京入管、東京都、警視庁が首都東京における不法滞在外国人対策の強化に関する共同声明を発表し、二〇〇四年から二〇〇八年を不法滞在者五年半減計画の実施期間と位置付けて、取締りを強めました。 資料の五ページを御覧ください。その結果、不法滞在者は二十一万九千人から十一万三千人へ四八・五%減少し、半減を達成したとされています。 入管庁に伺います。
イベルメクチンも現在北里大学におきまして医師主導治験が行われてございまして、これも、先ほど申し上げましたjRCTによりますと、実施期間は去年の、二〇年の九月からでございまして、対象者、軽症又は中等症を対象になっております。また、試験のフェーズにつきましては、フェーズ2というふうにされているところでございます。
昨年の十一月の二十六日の日、総務委員会で、東京都への地域経済活性化・雇用創出臨時交付金四十一億二千五百五十万円のうち二億五千八百八十二万円が事業実施期間外であり、交付対象外であると会計検査院から指摘されたことを私は取り上げました。総務大臣に、会計検査院からの指摘の受け止め、そして、対象期間外に支給した原因と、業務が委託であったのかどうか、こういうことを大臣に質問をいたしました。
国は二〇一六年から二〇二四年を遺骨収集の集中実施期間としているんですが、令和三年度ですね、実施計画を読むとフィリピンが入っておりまして、国会議員としても、そして遺族の一人としても少しほっとしたところです。しかし、収集ではなくまだ現地調査という、この段階とのことで、フィリピンだけではなく多くの地域や国に現地調査団を派遣する段階とのことです。
これコロナで活動が既に二年も遅れてしまっているわけですので、まずスピードアップをしていただきたいということと、そして集中実施期間、これ延長が必要ではないかというふうに思っております。 そうした認識、持っていらっしゃるのかをお伺いいたします。
この法律の第三条第二項の規定により、令和六年度までの期間が集中実施期間とされておりまして、政府といたしましては、この法の趣旨を踏まえ、まずは集中実施期間内に一柱でも多くの御遺骨を収容し、御遺族の元にお帰しできるよう全力を尽くしてまいりたいと考えております。
また、農地は地域ごとに特徴が異なるため、養父市における所有農地で弊害がないことをもって、この制度の全国展開及び実施期間の再延長を行わないこと。さらに、本法に基づく対象地域を検討するに当たっては、当該地域の農業経営及び農地の利用状況等について慎重に検討すること。
先ほど後藤さんも質問された点ですけれども、政府は、蔓延防止等重点措置区域において、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間における酒類提供の停止の要請を行っています。
七月末で終えたいと言っているのに、八月二十四日までこれ実施期間になっているんですけど、これどういうことなのかなとちょっと気になったので、教えていただきたいなというふうに思うんです。
その実施期間において、当面五月の三十一日宿泊分までとされております。当面というふうに言われているように、延長もあり得るというふうな理解をしておりますけれども、参加を検討する都道府県や都道府県に要望する観光事業者からすると、先のことは分からないですので、何とかこの二か月間、この機会を逃したくないという思いになるのではないか。
また、弊害がないことのみをもって、直ちにこの制度の全国展開及び実施期間の再延長を前提としないこと。さらに、本法に基づく対象地域を検討するに当たっては、当該地域の農業経営及び農地の利用状況等について慎重に検討すること。 二 株式会社の農地所有を認めるに当たっては、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。
○上川国務大臣 ただいま御質問のベースになりました平成二十七年の内閣府の世論調査結果、これは、平成二十七年の七月から八月にかけての実施期間ということでございます。実感として、おおむね五年前と比べて、少年による重大な事件が増えていると思うかという、こうした設問でございます。それに対して、増えている、七八・六、変わらない、一六・八、減っている、二・五ということでございます。
○嶋田政府参考人 今般、従業員に対して育児休業の取得を促進するなど、子育て支援を積極的に行う事業主に対する助成制度を創設し、これを新子育て安心プランの支援策と位置づけておるわけでございますが、議員の御指摘のところでございますが、過去の分にどういうふうになるかということに端的にお答えいたしますけれども、過去にくるみん認定を取得した企業につきましては、新たに一般事業主行動計画を策定して、助成実施期間中に
同事業の実施期間は令和六年度までの五年間とされており、道府県が管理する治水ダムにおいては、同事業を有効に活用していただけるよう、総務省と連携して、道府県に対し、堆砂対策の重要性や同事業の目的、役割等について継続的に周知してまいります。
GoToトラベル事業も、この実施期間の分析しますと、いわゆるマイクロツーリズム、地元ですとか近県、まさに県内にこんなすばらしい観光地があったのかと、こうしたことで足しげく利用されている方も少なくございませんし、ワーケーションですとか新しいタイプの長期滞在型の、ビジネスといわゆる観光を重ねての新しいスタイルも出てきたということでございます。
このように、申請から入金までの期間は制度や事業者ごとに異なりますが、事前着手、概算払いを認めていない一般型の持続化補助金においては、事業終了後おおむね二か月程度で入金をしておりまして、便宜的に申請から採択まで二か月程度、補助事業の実施期間を八か月程度といたしますと、申請から入金まで十二か月程度を要することが一般的であると考えております。
二〇一六年に戦没者の遺骨収集の推進に関する法律が作られて、遺骨収集は国の責務となったわけでありますけれども、なぜこの法律が作られたのか、また、この同法に基づく集中実施期間における地域ごとの取組の方針の冒頭にはどうそのことが明記されているか、まずお答えいただきたいと思います。
その計画の一部である御指摘の集中実施期間における地域ごとの取組方針の冒頭においては、一柱でも多くの遺骨を早期に収容又は本邦に送還し、遺族に引き渡すことが国の重要な責務であるとの認識の下、遺族の心情に鑑み、遺骨の尊厳を損なうことのないよう、丁重な配慮をしつつ、この取組方針に基づく戦没者の遺骨収集を推進するものとすると記されております。
○赤羽国務大臣 これまでのGoToトラベル事業の実施期間、分析しますと、やはりマイカーで移動されている、それも近場のところに行かれているという方が多いというのは、これは分析で分かっているところでございます。